ホテルの公共性と安全性を維持するため、当ホテルをご利用のお客様には
宿泊約款にもとづき、 下記の規則をお守りいただくことになっております。
この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第12条により
宿泊のご継続をお断りさせていただきます。
第1条 ホテルエンディア岐阜(以下「当ホテル』という)の締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、 この約款に定められていない事項については、 法令または慣習によるものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
第2条 当ホテルは、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお引受けした場合には、期限を定めてその宿泊予約の申込者に対して、次の事項の明告を求めることがあります。
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引受けした場合には期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
2. 前項の予約金は、第5条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残金があれば返還します。
第4条 当ホテルは次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
第5条 当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、別表第二に掲げるところにより違約金を申し受けます。
2. 当ホテルは、 宿泊者が連絡をしないで、 宿泊日当日の午後9時 (あらかじめ予約到着時刻の明示をされている場合は、 その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、 その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし、 処理することがあります。
3. 前項の規定により、解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第1項の違約金はいただきません。
第6条 当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
2. 当ホテルが第4条の規程に基づいて宿泊契約を解除した場合、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
3. 当ホテルが第4条の規程に基づいて宿泊契約を解除した場合、それに伴う損害については、一切賠償しません。
第7条 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を当ホテルに登録して下さい。
第8条 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応ずる場合があります。この場合には、次に掲げるとおりの追加料金を申し受けます。
第9条 当ホテルの主な施設等の営業時間は、ホームページ、パンフレット、各所の掲示および客室内インフォメーション等でご案内します。
2. 営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせします。
第10条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第一に掲げるところによります。
2. 料金の支払いは、通貨により宿泊者がチェックインの時に当ホテルのフロントにおいてお支払いいただきます。但し、旅行小切手、クーポン券若しくは個人小切手は取扱っておりません。
3. 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第11条 宿泊者は、当ホテル内において当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第12条 当ホテルは、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
第13条 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行った時または客室に入った時のうち、いずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
2. 当ホテルの責に帰すべき理由により、宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災、 その他の理由による困難な場合を除き、その宿泊者に同一または類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第14条 宿泊客がフロントにお預けになった物品、現金および貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わずお預けになったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品、現金、有価証券およびその他の高価品(貴重品を含む)であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により減失、毀損等の損害が生じた場合は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者からの指示がない場合は、発見日を含め1ヶ月経過後処分します。ただし飲食物・雑誌等は即日処分します。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携行品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規程に、前項の場合にあっては前条第2項の規程に準じるものとします。
第16条 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。
第17条 宿泊客の故意または過失により宿泊客が被った損害について当ホテルは一切の責任を負いません。
当ホテル内からコンピューター通信のご利用にあたっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用にあたって、当ホテルが不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第18条 本約款は日本語以外の言語でも作成されますが、約款と翻訳文の間に不一致または相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。
備考:
室料の子供料金は、小学生以上は大人と同料金を適用。未就学児(0~6歳)においては寝具を提供した場合は大人と同料金、寝具を提供しない場合
(添い寝)は無料といたします。(大人1名につき添い寝は1名まで)
※特別催事期間とは、当ホテルの近隣地域において大規模な催事(花火大会、スポーツイベント、コンサート、その他各種イベント等)が開催される場合に、当ホテルが別途指定する催事および期間。
備考: